山形年金事務所から差押予告書が届いたら
また差押予告通知書などの差押予告書が届いたらどうしたらいい?

事務所名 | 山形年金事務所 |
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所在地 | 〒990-9515 山形県山形市あかねケ丘1-10-1 |
電話番号 | 023-645-5111 |
アクセス | 山交バス「山形駅西口」バス停 乗車 山交バス「山交バス本社前停」下車徒歩5分 山交バス「山商口」下車徒歩3分 山形市コミュニティーバス西部循環線 「年金事務所口」下車徒歩2分 |
管轄区域 | 山形市 上山市 天童市 東村山郡 |
国民年金保険料の納付をせず滞納や延滞が続くとどうなるの?
未納状態になると催告状が送られてきます。
催告状が届いても納付を行わず無視していると「最終催告状」というものが送られてきます。
最終催告状には納付期限が記載されており、その期日までに納付を行えば問題ないのですが、それでも納付を行わず無視してしまうと「督促状」が送られてきます。
この督促状は法的な通知となりますので、注意が必要です。
この督促状には延滞金が科せられる旨の内容や差押えをされてしまう旨の内容が記載されていると思います。
この差押えですが、冗談などではなく本当にされてしまいますので注意してください。
この督促状が来ると財産調査が開始され、それでも納付を行わない場合は「差押予告通知書」が配達証明付きで郵送されてきます。
この「差押予告通知書」が届くといつ財産の差押えをされてもおかしくない状態になってしまいますので注意してください。
財産の差押えって何をされるの?
度重なる催促にも応じず、滞納や延滞を続けている滞納者には強制徴収が行われます、これが差押えです。
差押えは銀行口座や車、生命保険、家や土地などの不動産などになります。
差押えを回避するにはどうしたらいいの?
差押えをされないようにするには保険料の納付を行うしか方法がありません。
しかし、その納付がどうしてもできない時は、山形年金事務所に相談することが大切です。
山形年金事務所は以下の地域を管轄しています。
山形市 上山市 天童市 東村山郡
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国民年金保険料の納付が事情によりどうしてもできない場合は督促状を無視するのではなく
山形年金事務所に相談をするようにしてください。
正当な理由であれば分納・減免・免除申請などの相談が可能です。
日本年金機構山形年金事務所の国民年金担当窓口(国民年金課など)に相談してください。
山形年金事務所の電話番号は023-645-5111となっています。
詳細については日本年金機構の公式サイトよりご確認ください。
公式サイト:http://www.nenkin.go.jp/ -
山形年金事務所へのアクセス
山交バス「山形駅西口」バス停 乗車
山交バス「山交バス本社前停」下車徒歩5分
山交バス「山商口」下車徒歩3分
山形市コミュニティーバス西部循環線
「年金事務所口」下車徒歩2分